一般社団法人 在日ベトナム経営者協会
定 款


 

第1章 総 則 

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人在日ベトナム経営者協会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、
第 1 番目 事務所:東京都
第 2 番目 事務所:群馬市に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 当法人は、 日 本で活動する ベト ナム企業を結集し、 会員相互の信頼と 協力の もと、日越の貿易、投資、観光、技術移転等の発展に貢献することを目的とす る。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員のビジネスに関するコンサルティング業務
2. 日越両国間の伝統的な協力関係を維持するための活動
3. 会員に向けた、法律および経営知識等の教育事業
4. 会員の相互の支援、交流、連結その他の会員に共通する利益を図る活動
5. 日越の政府機関または一般機関・企業との交渉および協力
6. その他上記各号に附帯関連する一切の事業および当法人の目的を達成するた めに必要な事業

 第3章 社 員

(会員種別)
第5条 当法人の会員は次の3種と し、 正会員をも って一般社団法人及び一般財団法 人に関する法律(以下「一般法人法」 と いう 。) 上の社員とする。
      (1) 正 会 員 この法人の目 的に賛同して入会の申込みをし、 第6 条の規定 により入会を承認された個人または法人(第2号に掲げる 会員を除く 。)

     (2) 連携会員(特別会員) こ の法人の運営に寄与する学識経験者で、 こ の法 人の目 的と定款に 賛同して志願入会の申込みをし、第6条 の規定により入会を承 認された個人

     (3) 名 誉会員 こ の法人に対して功績のあっ た者等のう ち、 会長の推薦によ り 理事会で承認された個人 (会員の資格の取得) 第6 条 当法人の会員

(会員の資格の取得)
第6 条 当法人の会員(名 誉会員を除く ) になろう とする者は、 理事会が別に定める ところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7 条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、 社員は社員総会で定 めるところに従い、入会金および会費を納付する義務を負う。 2 名 誉会員については、入会金および会費を必要としない。

(任意退社)
第8 条 社員は、 理事会において別に定める退社届を提出するこ と により 、 いつでも 退社することができる。

(除 名)
第9 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったと きは、 社員総会の決議によっ て当 該社員を除名することができる。
        (1) この定款その他の規則に違反したとき
        (2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
        (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
       (1) 総社員が同意したとき
       (2) 当該社員が成年被後見人または被保佐人になったとき
       (3) 当該社員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
       (4) 解散したとき

(社員資格喪失に伴う権利および義務)
第 11 条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社 員としての権利を失い、義務を免れ、社員としての地位を失う。 ただし、未 履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の 拠出金品を返還しない。
 

第4章 社員総会

(社員総会)
第 12 条 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会と し、 定時社員総会は、 毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催 する。

(構 成)
第 13 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

( 権 限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。
      (1) 社員の除名
      (2) 理事および監事の選任または解任
      (3) 理事および監事の報酬等の額またはその規定
      (4) 貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
      (5) 定款の変更
      (6) 解散および残余財産の処分
      (7) その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた 事項

(招 集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、 社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求 することができる。

(議 長)
第 16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した 社員の中から議長を選出する。

(議決権) 第 17 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第 18 条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席 した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の 議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
      (1) 社員の除名
      (2) 監事の解任
      (3) 定款の変更
      (4) 解散
      (5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第 19 条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を 委任することができる。この場合においては、当該社員または代理人は、代理 権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(書面または電磁的方法による議決権の行使)
第 20 条 社員総会に出席しない社員は、一般法人法で定めるところにより書面また は電磁的方法によって議決権を行使することができる。
2 書面または電磁的方法による議決権の行使は、当該社員総会の招集通知に記載 された期日までに当該議決権行使書面または電磁的記録を当法人に提出しなけ ればならない。
3 前項の規定によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入 する。

(社員総会の議決および社員総会への報告の省略)
第 21 条 理事または社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場 合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同 意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があった ものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、 社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、 その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書 面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会 への報告があったものとみなす。

(議事録)
第 22 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す る。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(員数)
第 23 条 当法人には、理事および監事を次のとおり置く。
       (1) 理事 3 名 以上
       (2) 監事 1 名 以上
2  理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって当法人の会長とする。
2  理事のうち1名を副会長とすることができる。

(役員の選任)
第 24 条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定 する。

(理事の職務および権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職 務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、そ の業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、 当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務および権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報 告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業 務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで とする。
4 理事又は監事は、 第 23 条に定める定数に足りなく なると きは、 任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は 監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 28 条 社員総会は、役員を決議によって解任することができる。ただし、監事を 解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上 に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第 29 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上 の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 理事会

(構 成)
第 30 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
      (1) 当法人の業務執行の決定
      (2) 理事の職務の執行の監督
      (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第 32 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招 集する。

(決 議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第 34 条 理事会の議事については、 法令で定めるところにより 、 議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第 35 条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会 において定める理事会規則による。

第 7 章 計 算

(事業年度)
第 36 条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)

第 37 条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の 前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ を変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備 え置くものとする。
3 第1 項の規定にかかわらず、 やむを得ない理由により予算が成立しないと きは、 代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ 収入を得または支出することができる。
4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第 38 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次 の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総 会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号か ら第5号までの書類については承認を受けなければならない。
     (1) 事業報告
     (2) 事業報告の附属明細書
     (3) 貸借対照表
     (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
     (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、 監査報告を主たる事務所に5 年間備え置く と と もに、 定款、 社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)
第 39 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 基 金

(基 金)
第 40 条 当法人は、社員または第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金 の拠出を求めることができるものとする。
2 基金の募集、割当ておよび払込み等の手続については、理事会が決定するもの とする。
3 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
4 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決 議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項 を理事会において別に定めるものとする。
5 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事 会において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。

第9章       定款変更および解散

(定款の変更)
第 41 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第 42 条 こ の法人は、 社員総会の決議その他法令で定めら れた事由により 解散する。
 

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第 43 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によ り行う。

 

この定款の写しは,原本と相違ないことを証明する。

平成 年 月 日
群馬県伊勢崎市日乃出町571番地1
一般社団法人在日ベトナム経営者協会
代表理事 ブー・ホァン・ドク 印